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山口県岩国市山手町2丁目8−3
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    山口県岩国市山手町2丁目8−3

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  • 駐車場:8台
  • 営業時間:9:00-18:00

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幣所は、山口県岩国市に根ざした法律事務所として、30年以上、地域の皆さまとともに歩んでまいりました。まずはご相談していただきたいという思いから、初回相談は無料としております。トラブルの種が大きくなってしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。弁護士とスタッフが一丸となって、最善の解決を目指します。
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交通事故

◆◆◆まずはご相談ください◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━
 交通事故は,ある日突然発生します。
 そのため,交通事故で後遺障害を負ってしまったとしても,後遺障害についてよく分からず,保険会社から提示された示談案が妥当なものなのか吟味することなく「そういうものなのだろう。」と応じてしまうことも少なくありません。
 しかし,後遺障害は事故後の被害者の方の一生の生活に関わる非常に重大な問題なので、適切に対処しなければなりません。弁護士がサポートすることによって、賠償金額が大きく変わることもあります。

◆◆◆弁護士に依頼すれば、賠償額の増額が期待できる◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があることをご存知でしょうか。金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあり,相手方の保険会社は金額を抑えるために,「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通です。

 弁護士に依頼をいただくと,本来被害者の方が手にすべき「裁判基準」にできるだけ近い金額で損害賠償額を請求しますから,当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。

 保険会社からの提示額を鵜呑みにしてしまうと,不当に低い金額で示談することになりかねません。すぐに示談書へサインすることは避け,まずは弁護士へ相談されたほうが良いでしょう。

【相談例】
━━━━━━━━━━━━━━━━
● むちうち
● 腰部痛
● 骨折
● 脊髄損傷
● 高次脳機能障害
● 死亡事故

◆◆◆賠償額増額・ストレス軽減◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 交通事故に遭われた方は治療を受けることはもちろん,事故直後の体調が思わしくない状況の中で警察への対応,加害者の任意保険会社との交渉等,これまでに経験したことのない様々な出来事に直面します。人身傷害ですと事案によっては,症状固定までに長時間を要することもあります。また,保険会社が当初提示する金額と弁護士が受任した後に提示する金額が大きく異なることは珍しくありません。弁護士に相談すると,示談交渉の方向性が見えてきますし,被害者の方の手間や精神的ストレスの軽減につながります。

遺産相続

【初回相談45分無料】
━━━━━━━━━━━━━━━━
 当日のスケジュール次第で,可能な限り無料相談枠を延長してお話を伺います。

【相続について、こんなことが起きたときに弁護士にご相談ください】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
❶ 相続財産それ自体や,相続人の数,その所在がわからない
 相続財産が確定しないことには,分割協議を始めることもできません。また,相続人が確定できないという場合もこれと同様です。
❷ 話し合いに折り合いがつかない
 相続人同士の意向がうまく折り合わないということはよくあることです。放置しておけば問題はより複雑になっていきます。
❸ 相手の意見が強く,自分の意見が通らない
 他の相続人のどなたかを弁護士が代理しているような場合には,こちらの意見や希望を実現するのは難しくなります。

 相続案件は生活や心情的な部分と切っても切り離せない関係にあるため,信頼できる弁護士と二人三脚で進めていくことが大切です。感情の対立でまとまり難い事案でも,早い段階でご相談いただくことで見通しが明るくなるケースは多くあります。ご相談に的確かつ迅速に対応し,より良い解決に向けて全力を尽くします。
 また,将来生じる恐れのある相続トラブルを見越した事前の対策もご案内しています。


<相談例>
━━━━━━━━━━━━━━━━
❶ 遺産相続問題でもめている
❷ 死後に相続争いが起こらないように弁護士に依頼し遺言書を作りたい
❸ 不利な相続条件を飲むように言われている
❹ 遺言の内容が不公平で納得がいかない
❺ 中小企業の経営者だが,後継者選定に苦心している

中小企業法務

◆ 紛争の未然予防の重要性
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 企業活動のなかでは契約業務・人事労務管理・企業コンプライアンスの遵守・債権回収など,法的知識が必要となる事案が種々発生します。そしてトラブルを未然に防ぐ「予防法務」も必要不可欠です。

◆ 中小企業にこそ法律面でのサポート
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 弁護士に対し「敷居が高い」イメージがあるかもしれませんが,法務部門を持たない中小企業にこそ法律面でのサポートが必要です。信頼関係を築きながら企業活動に最も適した「真の問題解決」に同じ目線で取り組みます。法律の専門家として皆さまの事業活動に貢献することで,地域経済の発展に貢献したいと考えております。
また,セカンドオピニオンのご相談も歓迎しております。

《相談例》
・契約書のチェックや作成をしてほしい
・取引先が売掛金を支払ってくれない
・納入先から多額の値引きを強要されている
・従業員と労働トラブルが発生した

◆ 当事務所の特徴
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 当事務所では,これまでの経験と実績に基づき,各種契約書のチェック・作成、人事労務問題,取引における訴訟や倒産案件等,中小企業に関するトラブル全般に対応することが可能です。企業活動における問題を未然に防ぐためにも,顧問契約をお勧めしています。

【顧問料】
月額顧問料3万円~事業規模・執務内容等によりご相談に応じます

不動産トラブル

◆◆◆ 不動産トラブルに注力する弁護士 ◆◆◆
 不動産は個人にとっての生活の本拠となるだけでなく,法人・事業者にとっても重要な財産です。加えて,個人にとっても事業者にとっても,高額な物でもあります。したがって,不動産に関わるトラブルは,個人の生活や事業においても重大な影響を及ぼす場合があります。特に,不動産業を営む事業者の方にとっては,不動産に関連する法的トラブルは避けて通れない問題といえるでしょう。


◆ 建物明渡・未払賃料回収パック
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 家賃の滞納は,不動産のオーナー,管理会社,保証会社にとっては死活問題です。
 とはいえ,家賃滞納者に対して,法的手続によらず強制的に退去させてしまうと損害賠償責任や刑事責任を問われるおそれもあります。そこで、法的手続によって家賃滞納者に対し,明渡しを求めていくことが必要になります。法的手続を行っている間,家賃の滞納は続き,しかも新たな入居者も入れることもできません。このような事態は,不動産経営にとって大きな痛手となります。しかも,時間が経過すればするほど家賃滞納者との連絡が困難となり,結局は滞納家賃を回収出来ないままになってしまうリスクもあります。家賃滞納の兆候があらわれたはまずはご相談ください。

◆ 費用の目安
━━━━━━━━━
賃貸物件明渡・未払賃料回収
占有移転禁止仮処分・明渡・賃料請求本訴・強制執行パック
❶ 着手金 25万円(消費税別)~
❷ 報酬金 25万円(消費税別)~+回収賃料額の10%(消費税別)



◆ 相続に絡む不動産トラブル
━━━━━━━━━━━━━━━
 相続発生や遺贈・遺言に絡んで不動産紛争が発生することがあります。遺言により不動産を取得した相続人から当該不動産に居住している他の相続人に対する明渡の請求,賃借人が亡くなった後に賃貸人から賃借人の相続人に対する明渡請求等が代表的です。また,何代も前の方の名義になっている不動産に居住していた方が取得時効によって,他の相続人に対して所有権移転登記手続請求をする場合なども考えられます。

​◆ 費用の目安
━━━━━━━━━━
❶ 着手金 25万円~
❷ 報酬金 25万円~
(なお,他に受任している遺産分割事件等があれば適宜割引致します。)



◆ 建築紛争
━━━━━━━━
 建築に係る紛争の代表的なものは,建築工事の発注者・施工者・設計者間の工事の瑕疵をめぐる紛争ですが,その処理に当たり建築基準関係規定,地方自治体の条例等の錯綜する法規制,行政手続への理解,実際の建築工事過程当に関する理解が必要です。
 例えば,注文者側であれば、業者の対応や工事内容に不満を持つというトラブルが比較的多いですし,建築業者側であれば,注文者がきちんと代金を支払ってくれないというトラブルが比較的多いと思われます。その他にも、元請業者と下請業者との間のトラブルなども考えられます。

◆ 費用の目安
━━━━━━━━━
建築紛争
❶ 着手金 30万円~
❷ 獲得した経済的利益(獲得額または排除額)の10%+18万円

労働問題

【初回相談45分無料】
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 当日のスケジュール次第で,可能な限り無料相談枠を延長してお話を伺います。

【まずはご相談ください】
━━━━━━━━━━━━━━━━
● 解雇された
● 退職勧奨を受けている
● 無期転換を前にして更新を拒否された
● 残業代が支払われない
● 賃金が減額された
● 退職金が支払われない
● 労働災害に遭った

【労働事件手続選択】
━━━━━━━━━━━━━━━━
1 労働審判
────────
 裁判官と労使の団体推薦の審判員が,原則として3回までの審尋(しんじん)期日で出席している双方当事者に質問をしてその場で事件についての心証をとり,それを前提に調停案を調整して合意できれば調停成立,合意できなければ「審判」という決定を出す(それに不服があれば異議を出すことができ,その場合は自動的に訴訟に移行する)という手続です。
 ただ,残念なのは,山口県内では現在,山口地裁本庁でしか申立ができません。

2 賃金仮払い仮処分
────────────────
 解雇等の使用者から労働者としての地位を否定された労働者について,本裁判の決着がつくまでの間の生活費の確保のための手続です。
 しかし,この賃金仮払い仮処分の手続(審尋)の過程でも,裁判官から和解勧告があり,和解で解決することもあります。その場合の解決水準は,おおむね,労働審判と同じくらいとみられます。
 ですから,和解を想定して仮処分を申し立てることもないではありません。もっとも,解雇事案でしか使えない(例えば残業代請求や損害賠償請求ではそもそも申し立てられない),労働者に預貯金が多いと使えないので,使える場面は限定的ですはあります。
 そして現在では,そういう和解狙いのケースは労働審判申立というのがスタンダードです(もっとも,現時点では労働審判は,山口県内では山口地裁本庁でしか,取り扱っていないのが実情なのは前述のとおりです)。

3 訴訟(本訴)
────────────────
 訴訟の場合,判決までには、解雇・雇止めの事件で1年程度,残業代請求や降格・賃金切り下げを争う裁判だとそれ以上かかるような状況です。
 労働事件,特に解雇・雇止めの事件では,労働者側は生活がかかっていて早く決着したいものですし,大きな視点で見れば使用者側にとっても多少の経済的犠牲を払ってでも早期解決することがよいように思います。


【労働災害(労災)】
━━━━━━━━━━
 労働災害が発生した場合に,あなたや遺族は、労働災害(労災)として,労働基準監督署から障害年金給付を受けられるほかに,会社に対し安全配慮義務違反により損害賠償請求を行うことが出来る場合があります。

 全ての労働災害(労災)で,会社に必ず責任があるとは言えませんが,日常的に会社に対し,職場環境の危険性などを感じていた場合には,多くの事案で,会社の従業員の身体生命に対する配慮(安全配慮義務)が,大きく欠けている事案が多い実態があります。
 会社が,職員や職場に対する安全配慮義務が足りていないことを知りながら(故意),または不注意(過失)により,それを原因としてあなたに怪我や傷害,あるいは,死亡という結果を負わせた場合に,会社に対し,安全配慮義務違反を理由に生じた損害の賠償請求を出来ます。

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